信用保証協会が利用できないケースはいくつかあるのですが、代表的なものをあげます。
1.決算を粉飾している場合
決算を粉飾していたりしている会社は当然のことながら、
決算書自体が信用できないので、
信用保証協会の保証を受けることは出来ません。
2.税金を滞納や未納している場合
銀行のプロパー融資と同様、税金の滞納や未納があれば、
融資は、困難です。
3.財務や業績に大きな懸念がある場合
これは、総合的な判断ですが、
財務や業績に、借入金の返済の可能性が認められない場合です。
4.信用保証協会に求償債務が残っている場合
過去、信用保証協会保証付の融資を銀行から受けていて、
これが返済できないために、信用保証協会が銀行に代位弁済した場合です。
信用保証協会が銀行に代位弁済すると、債務者は銀行への返済義務はなくなる代わりに、
今度は信用保証協会へ返済する義務が発生します。
これを求償債務と呼んでいます。
この信用保証協会宛の求償債務が残っている場合は、
新たな信用保証協会の保証を受けることは出来ません。
5.信用保証協会に求償権の保証債務を負っている場合
信用保証協会の保証を受ける際には、連帯保証人を求められます。
会社が保証協会の求償債務を負っている場合、
その連帯保証人が、
別の会社で、社長や役員になっている場合、
その会社で、
信用保証協会の新たな保証を受けることは出来ません。
6.既存の信用保証協会保証付融資を延滞している場合
現在既に借り入れている信用保証協会保証付融資があり、
その返済を延滞している場合は、新たな信用保証協会の保証を受けることは出来ません。
7.資金使途違反
信用保証協会保証付融資を受け場合は、その申込時の必要資金理由どおりに、
使うべきですが、その理由以外の資金に使ってしまった場合、
信用保証協会の新たな保証を受けることは出来ません。
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