保証協会への求償債務がある方が取締役にいる場合 融資大学 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2016.12.28 以前の会社代表時代に代位弁済をうけ、今も求償債務がある方が、 新会社の取締役にいる場合、信用保証協会の審査はどうなるのか? 結論から言うと、 信用保証協会への返済はすべて完了していることが条件です。 少しでも残っていれば、たとえ取締役であっても、 返済中の債務者や連帯保証人がいる会社への保証はたとえ 別会社であっても信用保証協会は行いません。 完済後、おおよそ半年程度経過すれば、信用保証協会の新規保証が受けられる可能性があります。 仮面銀行マンk
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