保証協会への求償債務がある方が取締役にいる場合

融資大学

以前の会社代表時代に代位弁済をうけ、今も求償債務がある方が、

新会社の取締役にいる場合、信用保証協会の審査はどうなるのか?

結論から言うと、

信用保証協会への返済はすべて完了していることが条件です。

少しでも残っていれば、たとえ取締役であっても、

返済中の債務者や連帯保証人がいる会社への保証はたとえ

別会社であっても信用保証協会は行いません。

 

完済後、おおよそ半年程度経過すれば、信用保証協会の新規保証が受けられる可能性があります。

 

仮面銀行マンk

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