信用保証協会に求償債務が残っている方が新会社を設立し信用保証協会を利用出来るか?
信用保証協会保証付の銀行融資が返済出来ない場合、
銀行は信用保証協会に代位弁済を請求することによって、
銀行は融資金を回収します。
銀行融資から借入していた法人や個人は、
銀行に対する債務がなくなる一方で、
今度は信用保証協会に対する求償債務=返済義務を負うことになります。
簡単に言えば、債権=借主が銀行から信用保証協会へ移るワケです。
ここで問題になるのは、
信用保証協会に求償債務=返済義務を負うのは、
銀行融資を借入していた会社そのものだけでなく、
その連帯保証人も信用保証協会に求償債務=返済義務を
負うことになるということです。
例えば、
他の会社の連帯保証人として、信用保証協会に求償債務を負っている方が、
新たに会社を設立し、
信用保証協会付の融資を借入することが出来るかどうか?
という点ですが、
答えは否です。
確かに新しい会社は信用保証協会に求償債務を負っていませんから、
利用出来るように思われますが、
社長が信用保証協会の求償債務を負っている以上、
信用保証協会の新規の保証を受けることは出来ないのです。
では、そういう場合どうすれば良いのでしょうか?
まず、社長が負っている求償債務を完済しましょう。
その後、
新しい会社が信用保証協会の保証を受けられるようになるのは、
社長が負っていた求償債務を完済してから6ヶ月経過後です。
大切なことですので、ぜひ覚えておいてくださいね^^
仮面銀行マンk
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