不動産の税金マメ知識

不動産投資編

こんにちは^^。

kです。

あまり小難しい知識は必要ありませんが、

不動産投資をやる上で、

最低限必要な、不動産の税金についてのマメ知識をまとめてみました。

 

2015年から所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられました。
 
一方で、法人税率は、4月1日以降の事業年度について、
 
25.5%から23.9%に引き下げられました。
個人富裕層への課税を強化し、
 
法人に対しては課税を緩和しています。


不動産の税金の種類

 
まずはじめに、不動産に関する税金を説明しましょう。
 
 
所得税以外の税金は、不動産の取得時と保有時に発生します。
 
不動産の取得時に発生する主な税金としては、
 
不動産取得税と登録免許税があります。
 
 
不動産取得税は取得後、半年から1年半くらいの間に、
 
都道府県から納税通知書が届き課税されます。
 
 
登録免許税については、所有権の保存登記や移転登記をする際に発生する税金です。
 
登記変更は通常、売買時に行うため、売買時点で課税されます。
 
 
一方、不動産の保有時に掛かる税金としては、
 
固定資産税と都市計画税があります。


不動産と所得税

個人が行う不動産事業で、
 
保有中の利益が出た場合は所得税として課税され、
 
売却時に利益が出た場合も所得税として課税されます。
 
法人が不動産事業を行えば、
 
保有中の利益が出た場合は法人税として課税され、
 
売却時に利益が出た場合も法人税として課税されます。
 
このあたり、譲渡税とかは通常の言い方です。
 

不動産の経費と節税

 
不動産所得税を算定するうえで経費として認められている主な費用には、
 
固定資産税や都市計画税の税金、
 
火災保険・損害保険などの保険料、
 
エレベーターの点検や修繕工事などの維持修繕費用、
 
管理会社に支払う管理費、
税理士や弁護士などへの報酬、
 
減価償却費などがあります。
特に、
減価償却費は、不動産投資において大きな比重を持ちます。
ただ、不動産事業は経費として必要なものがハッキリしているため、
 
個人の生活費と区別しにくい経費などはなかなか認められません。
 
 
不動産所得税はどの経費が費用として認められるのかを
明確にしておくことが節税のポイントです。

よく理解しておきましょう^^

 

☆仮面銀行マンkが、銀行中枢部まで登りつめた道程を書いた、

「あの暁に向かって走れ!」をメルマガにしました^^

末永いお付き合いになりますが……。

登録はコチラ⇒https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=187721

 

☆コーヒー一杯で、
kの本音トーク、生き方に迷ったら!仮面銀行マンK:人生のビタミンメルマガ
(月額980円)
コチラです⇒
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3T3JAMJBYLNLJ

 

仮面銀行マンk

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました