個人事業主やSOHOを目指す方が知っておくべき法人経理②

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個人事業主やSOHOを目指す方が知っておくべき法人経理②

あなたが、

独立を決心したとしよう。

最初の選択は個人事業主として独立するか、

法人(会社)を設立するかです。

業種、職種によって法人でなければ取り引きができない場合は

法人を選択するしかないが、どちらでも可能な事業の場合は

種々の条件を考えて選択します。

社会的信用は個人事業主か法人かを選択する大きなポイント。

個人事業主では契約できない、

商売できないという事業を始めるなら

面倒でもお金が掛かっても法人を設立するしかない。

事業拡大を狙うなら銀行融資、求人など有利な面は多々あるはずです。

社会的信用と並ぶ個人事業主か法人かを選択する上での大きなポイントである税金。

ガッツリ稼ぐと個人事業主より法人の方が節税することができます。

個人事業主の税額を算出する式を見てください。

個人事業主の所得税の計算式

① 売上-経費=所得

② 所得-各種控除=課税所得

③ 課税所得×税率=所得税

例えば売り上げ1000万円、経費200万円の個人事業主がいたとします。
独身、青色申告を行っている場合の税金を計算してみます。

所得税、住民税ともに控除されるのは

基礎控除、社会保険料控除(国民年金、国民健康保険)、

青色申告控除。事業税は5%の税率で算出してみます。

個人事業主の所得税、住民税、事業税の合計は167万6000円となります。

 

では、

同じ人が法人化したらどうなるでしょうか?

事業としては売り上げが1000万円、

経費が200万円で利益は800万円となる。

 

この利益を全額自分自身に役員報酬(給料)として支払うと法人としては利益が0円ですね。

会社役員はサラリーマンと同じ計算で所得税、住民税を計算します。

給与所得控除を受けられるので800万円の給与から200万円の

給与所得控除を引いた600万円が給与所得です。

 

一方、法人は利益が0円なので法人所得税や法人事業税は0円。

赤字でも納税しなくてはならない法人住民税の均等割7万円が納税額となります

 

給与所得控除の200万円により所得が大幅に減り、

法人住民税の7万円を足しても税額の合計は101万4000円。

法人化により66万2000円の節税。

 

社会保険料の会社負担分も実質的には個人が負担することになる。

 

今回は経費を同じとしていますが、

実際には法人化すると税理士に決算を依頼するなど経費はもっと増えます。

個人と法人での税金に対するイメージはつかめたでしょうか?

 

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