店長も使用人にすぎない

仮面銀行マンk 処世術人生訓いろいろ

こんにちは^ ^

kです。

毎年春になると、通勤電車やオフィス街には、

着慣れないスーツに身を包んだ若者が大量に溢れ出します。

晴れて入社試験に合格した新入社員。

 

周囲の大人たちは「もう学生じゃないんだから」

と社会人としての自覚を説きます。

 

彼らの懐を当てにする人たちは

「将来有望な新入社員さんですね」

とお世辞で迎えます。

 

本人も、これで、自分も社会人の仲間入りか、

と未来に希望を持って胸を張ります。

 

新人サラリーマンは厳しかった就職活動を

乗り越えてきて、

その喜びもひとしおでしょう。

そもそもサラリーマンとはどういう存在なのか?

その「本質」を理解しないまま働き始める人がほとんどです。

もちろん、誰も教えてはくれません。

 

そして、
新入社員さんたちは企業の新人研修を受けさせられます。

「君たちひとりひとりが会社を代表しています。

 その自覚を持って組織のルールを守りなさい」

 と。

 「バイブルは社員手帳」

 

「社畜」としてのスタートをきるワケです。

社蓄が悪いと言っているのではありません。

社蓄だと理解、自覚していないことが問題なんです。

 

店長さんでも同じです。

店長という名の、

労働者の模範=「社畜の模範」ということです。

 
建設や工場の作業現場で汗水ながしている人々だけが

労働者ではありません。

労働組合法では、労働者を次のように定めています。

その1:自己の提供する労働によって

「賃金、給料、その他これに準ずる収入」を得ていること。

その2:その「収入によって生活する者」であること。

 

そして、

以下の1.から3.のいずれかに該当する労働者については、

労働時間・休憩及び休日の規定は適用されない。(労働基準法41条 則34条)

1. 農業・水産業に従事する者(林業を除く)

2. 監督若しくは管理の地位にある者

3. 監視又は断続的労働に従事する者(秘書やマンションの管理人など)で、

  使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの

 

マクドナルドの店長さんの裁判がありましたが、

店長さんも労働者=使用人なんです。

 

仮面銀行マンk

 

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