経営者保証ガイドラインって
ご存知でしょうか?
この制度は、
われわれお金を借りている人にとって有利になるような内容をたくさん作っていて、
ぜひ知っておいて欲しい内容です。
明治以来の、日本の保証人制度の改革です。
前回、
経営者保証ガイドラインがなぜ制定されたのか?
その背景からお話ししました。
何故なら、それを理解せずに、この運用がどういう具合に
展開されていくのか、わからないはずだからです。
その理由は、アベノミクスにあります。
「第3の矢」である、日本産業再興プランの中で、
開業率を10%台に引き上げするということが決められています。
その施策として今回の「保証人制度の見直し」が決められています。
つまり創業者支援、2度目のチャレンジ支援、万一事業が上手くいかなくなっても、
最低限の資産を残す制度。
まさに、それが、この、経営者保証ガイドラインなのです。
とういうことでしたね。
では、まず、今回の保証人制度の最大のキモである。
無保証人制度についてです。
今まで、明治以来、日本の銀行では、会社の融資の場合、
経営者が保証人になるのが、常識でした。
それを、今回、会社と経営の分離がなされているという前提で、
切り離すことが出来るようになるのです。
つまり、無保証人制度です。
これが、今回の最大のキモです。
では、どのような場合に、無保証人で借りることが出来るのか?
次回その辺りについて、条件を解説していきますね^^
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