日本のお金には2種類(紙幣と貨幣)ある。

インベスターJr

 

お金
kです!
今回は、
 
2つのお金(紙幣と貨幣)について話してみたいと思います。
2つのお金とは?
ひとつは政府の発行するお金であり、
 
もうひとつは日本銀行が発行するお金なんです。
 
実は、この2つのお金(紙幣と貨幣)は
 
それぞれ違う役割や成り立ちを持っているんです。
 
 
お札(紙幣=日銀券)と硬貨(貨幣)は、
 
全然違うものなんです。
 
お札は日本銀行が発行し、
硬貨は日本政府が発行します。
 
なぜ、お札が日銀券と呼ばれています。
 
でもどうして日銀券と呼ばれているのでしょうか? 
 
それは発行している所が、政府ではなく、
 
民間銀行である日本銀行だからです。
 
つまり、
お札は日本政府ではなく日本銀行だけが発行できるのです。
 
逆に、硬貨は、日本銀行ではなく日本政府だけが発行できるのです。
 
 
 また、お札と硬貨ではその使われ方も違います。
 
お札は、一回に何枚も使用できますが、
実は、
硬貨は、一つの種類で20枚までしか使えないのです。
ということは、
21枚以上の硬貨をお店は断ることができるのです^^。
 
何気なく使っていますが^^。
 
硬貨(貨幣)は、
 
もともと価値のある金属で作られており、
 
その原材料以上の価格で流通しています。
 
その為、
硬貨の破損には厳しい刑罰が設けられています。
 
原材料の価格がもし高騰した場合に、
溶かして潰されて転売されるのを防止するためでもあるんです。
 
逆に、紙幣=日銀券=銀行券は、
貨幣と同じく偽造はいけませんが、
もともと原材料の価値も非常に低く、

日本銀行が発行する紙幣は
 
破損しても罰則はありません。
不思議ですね……。
 
 
 
第百四十八条  
 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券偽造し、
又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 
貨幣損傷等取締法(昭和二十二年十二月四日法律第百四十八号)
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
びっくりポン!です。
 

 

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