亡くなった人の相続預貯金を、
遺産分割前でもおろせる払戻制度が、
7月に始まります。
故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまい、
葬儀代の支払いなどに使えず、
困ってました。
約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せます。
全国銀行協会も、手続きや必要書類の告知を始めてます。
故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結。
今までは、
お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を出すのが原則でした。
しかし、
協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態がよくありました。
新たな払戻制度だと、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせることになります。
払い戻しまである期間が必要とする銀行もあり、すぐにおろせる、というわけでもないみたいですが。
銀行によって対応は、まちまちでしょうが。
とにかく、葬儀費用ぐらいは、
何とかなりそうです。
仮面銀行マンk
黒田哲也