経営者保証ガイドラインって
ご存知でしょうか?
この制度は、
われわれお金を借りている人にとって有利になるような内容をたくさん作っていて、
ぜひ知っておいて欲しい内容です。
明治以来の、日本の保証人制度の改革です。
26年2月1日より、
経営者保証ガイドラインは制定されました。
専門家らしき方々が、解説をしてみえますが、
残念ながら、的を得ている解説をしている方は、
Kが見た限りなかなかみえません……。
対銀行対策としては、
おそらく、日本一的を得た、対経営者保証ガイドライン対策の解説かも?笑い
では、具体的な内容にいきます。
商工会議所や公のHPで、以下のような文章が書かれています。
ちょっと難しい言葉ですが、ご容赦を。
保証契約時等の対応として、
①中小企業が経営者保証を提供することなく
資金調達を希望する場合に必要な経営状況、
②やむを得ず保証契約を締結する際 の
保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、
③事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について規定しています。
また、保証債務の整理の際の対応として、
①経営者の経営責任の在り方、
②保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、
③保証債務の一部履行後に残った
保証債務の取扱いに関する考え方等について規定しています。
これを読んで、実際の運用をどうすればいいか?
理解できる方はみえるでしょうか?
たぶんみえないと思います。本文も素人さんには、難解です。涙
言葉の理解も含めて、次回から詳細についてお話しますが、
今回は、
そもそも、どうして、このような経営者保証ガイドライン
が制定されたのか?
その背景からお話します。
何故なら、それを理解せずに、この運用がどういう具合に
展開されていくのか、わからないはずだからです。
その理由は、アベノミクスにあります。
「第3の矢」である、日本産業再興プランの中で、
開業率を10%台に引き上げするということが決められています。
その施策として今回の「保証人制度の見直し」が決められています。
つまり創業者支援、2度目のチャレンジ支援、万一事業が上手くいかなくなっても、
最低限の資産を残す制度。
まさに、それが、この、経営者保証ガイドラインなのです。
続きは、また、次回…….。
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